脳・心疾患の発症だけでなく
メンタル面での不調にも関連性が高いと医学的知見があります
労働者1人当たりの年間総労働時間は緩やかに減少しています
しかし、企業規模でみると
事業規模が小さくなるほど、週の労働時間が60時間を超える雇用者の
割合が高くなっています

まずは面接制度を利用して
労働者の現状把握と改善に取り組んでください
人員体制や業務分担を見直し、現状を把握することが第1歩です
面接制度を従業員の負担軽減の目的として位置付け
ムリ、ムダが無いか、
一人で抱え込んでいないか
もっと効率化のよい方法はないか
周囲からのサポ―トはあるか
など、面談でヒアリングすることからはじめてみましょう
労働安全衛生法による面接指導の義務
①労働者(高度プロフェッショナル制度適用者を除く)
時間外・休日労働が1か月80時間を超え、疲労の蓄積が認められ
労働者が申し出た者
※申し出ない場合は、面接指導・それに準ずる措置に努める
②研究開発業務従事者
①に加えて、1か月100時間を超えた者
※申し出がなくても面接指導の対象となる
③高度プロフェッショナル制度適用者
1週間あたりの健康管理時間が40時間を超えた場合、
その超えた時間について月100時間を超えて労働した者
※100時間を超えた場合、申し出がなくても対象者となる
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