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長時間労働者への対応


脳・心疾患の発症だけでなく

メンタル面での不調にも関連性が高いと医学的知見があります

 

労働者1人当たりの年間総労働時間は緩やかに減少しています

しかし、企業規模でみると

事業規模が小さくなるほど、週の労働時間が60時間を超える雇用者の

割合が高くなっています

まずは面接制度を利用して

労働者の現状把握と改善に取り組んでください


人員体制や業務分担を見直し、現状を把握することが第1歩です

面接制度を従業員の負担軽減の目的として位置付け

ムリ、ムダが無いか、

  一人で抱え込んでいないか

  もっと効率化のよい方法はないか

  周囲からのサポ―トはあるか

など、面談でヒアリングすることからはじめてみましょう


労働安全衛生法による面接指導の義務

①労働者(高度プロフェッショナル制度適用者を除く)

 時間外・休日労働が1か月80時間を超え、疲労の蓄積が認められ

 労働者が申し出た者

  ※申し出ない場合は、面接指導・それに準ずる措置に努める

②研究開発業務従事者

 ①に加えて、1か月100時間を超えた者

  ※申し出がなくても面接指導の対象となる

③高度プロフェッショナル制度適用者

 1週間あたりの健康管理時間が40時間を超えた場合、

 その超えた時間について月100時間を超えて労働した者

  ※100時間を超えた場合、申し出がなくても対象者となる




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